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登録販売者とは?資格の概要と仕事内容、薬剤師との違いなど

薬を持った白衣の男性医療・福祉系資格

登録販売者 (医薬品登録販売者) とは、2009年の旧薬事法改正によって新設された、医薬品を販売するための専門資格です。

近年コンビニやスーパー、ホームセンターなどでも医薬品を取り扱うことが多くなり、活躍の場は広がってきましたが、どういった仕事なのかよくご存じない方もまだまだ多いのではないでしょうか。

今回はそんな皆さんのために、登録販売者資格について簡単に説明させていただきます。

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登録販売者とは?

市販のお薬(OTC医薬品)を販売するための専門資格です

登録販売者(医薬品登録販売者)とは、ドラッグストアなどで市販されている一般用医薬品(OTC医薬品)を販売するために必要な専門資格です。

登録販売者は、市販のお薬の9割以上にあたる第二類・第三類医薬品の販売を行うことができます。

薬局やドラッグストアなど、OTC医薬品を取り扱うお店では、薬剤師もしくは登録販売者がお店にいなければ医薬品を販売することができません。

仕事内容は?

薬局やドラッグストアなどでお薬の販売、ご説明をしています。

薬局やドラッグストアのほか、スーパーやコンビニエンスストアなどで、 OTC医薬品の説明と販売を行います。

多くの場合、店舗スタッフとして接客や商品管理などを行う傍ら、お薬を購入されるお客様にお薬についての情報提供をしたり、ご相談に乗ったりします。

薬剤師と登録販売者の違い

処方箋調剤や、第一類・要指導医薬品の販売はできません。

薬剤師と登録販売者の違いは細かく見ていくといろいろありますが、医薬品提供に関わる大きな違いは以下の2点です。

① 処方箋調剤ができるかどうか

病院で処方されるお薬の調剤は、薬剤師のみが行えます。

②第一類・要指導医薬品の販売ができるかどうか

第一類医薬品要指導医薬品には、市販のお薬の中でも特に使用に注意が必要なものや、市販薬として採用されて間もないお薬などが含まれます。

これらのお薬は薬剤師の説明を受けて購入するもので、登録販売者には販売することができません。

登録販売者になるには

都道府県が実施する試験に合格し、登録を受ける必要があります。

登録販売者になるためには、各都道府県ごとに実施される筆記試験に合格した上で、都道府県知事による登録を受ける必要があります。

登録後は全ての都道府県において販売に従事することができます。

受験資格は特になく、誰でも試験を受けることが出来ますが、正規の登録販売者となるには2年間の実務・業務経験が必要です

登録販売者試験について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

更新制度はあるの?

更新の必要はありませんが、継続研修という制度があります。

資格そのものは、一度取得すればずっと有効です。

ただし2012年以降、実際に医薬品販売に従事している資格者には、毎年12時間以上の継続研修(外部研修)が義務付けられるようになりました。

これは実際に登録販売者として働いている方限定のため、資格は持っているものの医薬品販売に関わっていない場合、受講義務はありません。(※2019年時点)

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