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登録販売者の氏名変更・本籍地変更の手続きについて解説

登録販売者名簿登録事項変更届書医療・福祉系資格

結婚・離婚・養子縁組など諸々の事情で氏名や本籍地が変わったときには、登録販売者の登録内容変更手続きを行わなければなりません。

名前が変わると免許の更新や各種名義変更など、他にも大事な手続きがたくさんあるので、ついつい忘れてしまったり後回しになりがちですよね。

しかし実は、登録販売者の登録事項変更手続きには、原則30日以内という変更期限が設けられています。

私自身も結婚で姓が変わった時つい後回しにしてしまっていたのですが、事前に準備が必要なものもありますので、なるべく早く手続きしておく事をおすすめします。

以下で変更手続きの詳細についてご説明しますので、参考になれば幸いです。

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登録事項変更手続きが必要なのはどんなとき?

氏名や本籍地の変更は、ただちに手続きが必要です。
住所や勤務地の変更などでは、特に手続きの必要はありません。

変更の際に届け出が必要なものと、必要ないものについて、以下にまとめました。

変更手続きが必要なもの
  • 本籍地の都道府県名
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
手続きが不要なもの
  • 居住地(住所)の変更
  • 勤務地の変更(県内・県外問わず)
  • 同じ都道府県内での本籍の移動

登録証に記載される本籍地は「都道府県のみ」なので、本籍地が変わっていても、同じ都道府県内であれば変更手続きの必要はありません。

また、引っ越しなどで住所が変わった場合も、本籍に変更がなければ手続きは不要です。

異動や転職によって勤務地が変わった場合については、職場の方で店舗ごとの登録を行う必要はありますが、資格者個人が手続きを行う事は特にありません。

ひとつの都道府県で販売従事登録を受けていれば、あとはどこへ行っても勤務可能です。

登録事項変更手続きの具体的な流れ

登録事項変更手続きにおいては、以下の2点の書類を提出する必要があります。

  1. 登録販売者名簿登録事項変更届書
  2. 戸籍謄本または戸籍抄本(6ヵ月以内に発行されたもの)

1の「登録販売者名簿登録事項変更届書」については、各都道府県のホームページから書式をダウンロードできますので、そこに必要事項を記載します。

販売従事登録番号、および登録年月日の記載が必要となりますので、お手元の販売従事登録証を確認して記入しましょう。
(販売従事登録証を 紛失した場合は、再交付申請が必要になります。)

2の戸籍謄本または抄本は、本籍地のある市町村役場で発行してもらうことができます。
遠方の場合は郵送で取り寄せることも可能です。

お住まいの市町村によっては、マイナンバーカード・住民基本台帳カードがあれば、コンビニで戸籍の証明を発行できる場合もあります。

必要書類の提出先

変更届の提出先は、販売従事登録証を発行している都道府県になります。
引っ越しや異動で別の都道府県に移った場合でも、最初に登録した都道府県の担当部署に提出してください。

具体的な提出先については、各都道府県のホームページに載っています。

販売従事登録証の書換え交付申請も合わせて行いましょう

誤解している方もいらっしゃるのですが、登録事項変更手続きが済んだからといって、販売従事登録証が新しくなるわけではありません。

あくまで資格者として都道府県に登録されている情報が更新されるだけで、そのままでは登録証は古い内容のままになってしまいます。

販売従事登録証の記載内容を更新するためには、別途「書換え交付申請」という手続きを行う必要があります。

変更手続き同様、各都道府県のホームページから必要書類をダウンロードできますので、確認してみて下さい。

【重要】変更手続きは30日以内に!

変更手続きには期限があります。
期間内に忘れずに行いましょう!!

販売従事登録証に記載された内容に変更が出た場合、原則として30日以内に届け出を行わなければなりません。

うっかり過ぎてしまった場合も、ただちに資格喪失となったりはしませんが、理由書の提出などを求められるケースもあるようです。

登録販売者として従事されている方であれば、会社などが手続きの代行をしてくれる事もありますが、現在資格者として勤めていない方は特に忘れやすいので、是非ともご注意ください。

尚、すでに30日を過ぎてしまっているという方も、相談すれば対応を教えてもらえるかと思いますので、登録された都道府県の担当窓口に問い合わせてみて下さい。

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