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登録販売者試験に合格したら|販売従事登録の申請方法を詳しく解説!

合格通知書医療・福祉系資格

登録販売者試験に合格したら、合格者の元に合格通知書が届きます。

これで晴れて登録販売者だ!と名乗りたいところですが、実は試験に合格しただけでは、まだ登録販売者として働くことができません。

実際に資格者として医薬品を販売するためには、都道府県に申請をして、「販売従事登録」というのを受ける必要があります。

勤めるお店や薬局によっては申請手続きを代行してくれるところもありますが、その場合も申請書類を揃えるまではご自身で行う必要があります。

必要な書類さえ準備できればあとは提出するだけなのですが、この書類を揃えるまでが結構手間でして、いざ申請する段階になって戸惑う方が多いようです(私もそうでした)。

今回は、販売従事登録に必要な各種必要書類についての詳細と、申請から登録完了までの流れについて解説します。

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販売従事登録ってなに?

販売従事登録は、登録販売者が実際にOTC医薬品の販売に携わるために必要な、都道府県知事による登録のことです。

登録販売者の資格を持っている人が、実際に医薬品の販売に関わる仕事に就くためには、都道府県知事の登録を受ける必要があります。

これを「販売従事登録」(以下「従事登録」)と言い、資格者本人が保健所に申請をして、受理されれば登録完了となります。

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(略称:医薬品医療機器等法)では、以下のように定められています。

1
都道府県知事は、 農林水産大臣が指定する医薬品(以下「指定医薬品」という。)以外の医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。

2
前項の試験に合格した者又は第2類医薬品及び第3類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律   第36条の8 より


この従事登録は、実際に働く職場がある都道府県(の保健所)に申請する必要があります。

試験を受けた都道府県ではありませんので、間違えないようにしましょう。

配置販売で店舗がない場合は、配置区域を管轄する都道府県に申請します。

複数の都道府県で従事登録を行うことはできませんが、一度どこかで登録を受けた後は、他の都道府県に職場が移ってもそのまま継続して働くことができます。

店舗異動や転職の際も再登録の手続きは必要ありません。

従事登録の申請に必要なもの

保健所に提出する書類の中には、市役所で発行してもらうものや、医療機関に依頼して書いてもらうものなど、用意するのに時間がかかるものもあります。
勤務場所が決まったら、早めに準備しましょう!

従事登録の申請をするためには、必要な書類がたくさんあります。

都道府県によって多少条件が違うこともありますので、ご自身が登録申請する都道府県のホームページで確認してみましょう。

以下に、申請時に必要なものの詳細についてご説明します。

販売従事登録申請書

こちらがメインの申請書になります。

各都道府県ごとに専用の様式を用意していますので、ご自身で必要事項を記入して提出してください。

保健所でもらうこともできますが、都道府県のホームページからダウンロードして印刷するのが簡単で良いと思います。

合格通知書

登録販売者試験の合格発表が行われた後、合格者の元には試験を受けた都道府県から「合格通知書」が郵送で届きます。

試験に合格した証明として、従事登録の際には必ず原本を提出する必要があります。

合格通知書は一度提出すると戻ってこないので、事前にコピーを取って手元に置いておくようにしましょう。

従事登録が無事に完了すると「従事登録証」がもらえるのですが、これは即日交付ではなく、申請から受け取りまでにある程度日数がかかります。

それまでの間、資格を証明できる書類が手元にない状態となるので、何かあった時のために控えておくと安心です。

試験は受けたけれどもすぐに勤める予定がない方は、合格通知書をなくさないよう大切に保管しておいてくださいね。

戸籍の証明書、もしくは住民票の写し(いずれも6ヵ月以内のもの)

従事登録の申請時には、以下のいずれかの書類を提出する必要があります。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
  • 住民票の写し(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)

※ 受験当時から氏名、本籍、性別などに変更のある場合は住民票の写しでは登録不可
※ 日本国籍のない人は、住民票の写し(国籍等の記載があるもの)、もしくは住民票記載事項証明書(氏名、生年月日、性別、国籍等の記載があるもの)を提出

住民票の写しを使う場合、本籍地の記載があるもので、かつマイナンバーの記載がないものでなければ受け付けてもらえません。

住民票を発行してもらうときに、本籍などの記載事項を載せるかどうか選ぶことができるので、間違えないようにしましょう。

住民票は、住民登録のある市区町村役場などで発行してもらえます。

戸籍の証明の方は、「全部事項証明書(戸籍謄本こせきとうほん)」「 個人事項証明書(戸籍抄本こせきしょうほん)」の2種類ありますが、どちらでも大丈夫です。

ちなみに謄本とうほんは戸籍に入っている全ての人の情報が記載されたもので、抄本しょうほんは戸籍内の特定の個人(今回の場合は従事登録する本人)の情報が記載されたものになります。

戸籍は本籍地の市区町村でしか発行してもらえませんので、お住まいの場所と本籍地が違う方はご注意ください。

遠方の方は、窓口まで行かなくても郵送で請求することができますので、まずは本籍地の市区町村のホームページで確認してみましょう。

医師の診断書(1ヵ月~おおむね3ヵ月以内のもの)※都道府県により異なる

診断書は、都道府県ごとに専用の書式が用意されています。

こちらも各都道府県のホームページからダウンロードできますので、ご自身が従事登録を受ける都道府県のページで調べてみましょう。

診断書ってあまり出してもらう機会がないと思いますが、印刷した紙を医療機関に持っていって、医師に用途を説明して依頼すれば記入してもらえます。

ちなみに診断書に書かれる内容は2点のみ(基本は選択肢を選ぶだけ)の簡単なもので、特別な医療機関や専門の診療科に掛かる必要はありません。

私の場合は近所の内科クリニックに行って、簡単な問診だけでさらっと書いてもらえました。

診断書の発行は有料ですが、掛かる医療機関によってかなり金額に幅があるので、気になる場合は事前に問い合わせておくと良いかもしれません。

使用関係を証明する書類

店舗や薬局などに勤める場合、使用(雇用)関係を証明する書類が必要になります。

都道府県指定の証明書を勤務先に提出して記入してもらうか、雇用契約書の写しがあればそれを提出しても構いません。

ちなみにご自身が薬局開設者や医薬品販売業者などの場合は、雇用証明の代わりに薬局開設許可書などの写しが必要になります。

都道府県によっては、申請書に必要事項(店舗所在地、許可番号など)を記載するだけで良い場合もありますので、こちらも事前に確認しておきましょう。

登録手数料

登録手数料は都道府県によって異なり、7千円~1万円くらい掛かります。

こちらは「収入証紙」を購入した上で、申請書に貼りつける形で納付することになります。

各役所などでも販売しているので、戸籍の証明を窓口でもらう場合はいっしょに購入しておくとスムーズで良いかと思います。

ちなみに収入証紙は、登録する都道府県のものしか使えませんので、間違って購入することのないようにご注意ください。

名前が似ていますが収入印紙とは別物なので、こちらもお間違いのないように!

従事登録申し込みの手順

従事登録申請から、登録証を受け取るまでの流れについてまとめます。

合格通知書を受け取る

勤務先が決まったら、必要書類を揃える

勤務場所のある都道府県の保健所(または指定の窓口)に提出する

従事登録証は、後日郵送もしくは保健所で受け取る

従事登録の申請をする場合、基本的には申請者本人が保健所に持っていって申請することになります。

代理人に依頼する場合は、委任状の提出が必要です。

参考までに、私が当時勤めていたドラッグストアの場合は、必要書類と委任状をまとめて会社に提出し、代わりに申請してもらっていました。

申請後の従事登録証の交付については、後日保健所に直接取りに行くか、郵送で送ってもらうかのどちらかになります。

ただし、都道府県によっては直接交付のみ(郵送不可)の場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

都道府県ごとの違い

従事登録の申請手続きは、都道府県によって一部異なる場合があります。
ご自身の登録する都道府県の申請方法は必ずチェックしてくださいね。

ここまで基本的な申請の流れを書いてきましたが、従事登録の申請方法については各都道府県で若干違いがあります。

都道府県ごとに異なる場合があるのは、主に以下の点になります。

  • 提出方法:保健所に直接持参が基本だが、郵送で受け付けてくれる所もある(別途返信用封筒や切手が必要)。
  • 戸籍などの証明書類:住民票の写しや、住民票記載事項証明書で申請できることが多いが、稀にダメな場合も。分からなければ戸籍謄本か抄本が確実(ただし手数料はちょっとお高め)。
  • 申請者が薬局開設者・医薬品販売業者の場合:許可書のコピーなどが必要な所と、申請書への記載だけでOKな所がある。
  • 従事登録証の交付:郵送で送ってもらえる場合と、保健所に取りに行かなければならない場合がある。
  • 提出書類のコピー:都道府県によっては、申請書類の原本のほかに、コピーを付けて2部ずつ提出が必要な場合がある。

都道府県のホームページでは、申請方法についての説明を必ず載せていますので、申請先のやり方に従って手続きを行うようにしてください。

最後に

錠剤とカプセル

試験合格後、正式に登録販売者として働くために必要な、「従事登録申請」の方法について解説しました。

病院で診断書をもらったり、戸籍の証明をもらったり、あまり日常的には経験しない事かと思うので、合格したのは良いけど手続きでつまづく方もいらっしゃいますよね…。

ネットで検索すれば資格の取り方のページはたくさん出てきますが、資格を取った後のことに触れているところは少なく、私自身登録の際に分からないことが多くて困りました。

似たような思いをしている皆さんにとって、少しでも参考になれば幸いです。

ちなみに、登録後に別の都道府県で働く場合には登録変更の手続きは不要ですが、氏名や本籍などの登録内容に変更があった場合、ただちに届け出る必要があります。

結婚して氏名や本籍が変わった場合など、従事登録の変更手続きも忘れずに行うようにしてください。

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